「優先道路」の版間の差分

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30行目:
: また、交差点および手前30メートル以内の部分における追越し禁止の規制が適用されない(同法第30条。ただし、優先道路における交差点であっても道路の右側にはみ出して追越しをするのは危険を伴うため、車両通行帯のある道路における追越しを前提としている)。
; 交差道路が優先道路である場合
: 交通整理が行われていない交差点の直前で徐行しなければならない。(同法第36条2項)
: また、交差道路を通行する車両の[[進行妨害]]をしてはならない。(同法第36条第3項)
 
=== いずれも優先道路ではない場合 ===