「支配下選手登録」の版間の差分

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[[1965年]]に[[プロ野球ドラフト会議|ドラフト制度]]が導入されてから、各球団の支配下選手は最大60人とされていたが、実際は練習生と称してドラフト前の囲い込みや、[[ドラフト外入団]]の制度を利用して契約を有利に運ぼうとする動きが活発になったため、[[1991年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)|1991年のドラフト]]からドラフト外による入団は、海外の学校に在籍するなど特別な事情のある一部の学生について特例で承認された場合<ref>その後の制度の変化もあり、この例外が適用されたのは、1992年に広島に入団した[[古河有一]](ジョー古河)が唯一の事例となっている。</ref>を除いて一切禁止され、その代替措置として1球団の支配下選手は最大70人となった(と同時に、1回のドラフトで指名できる選手が最大6人から10人に拡大された)。
 
球団間で[[トレード]]が実施される場合、前球団の支配下選手登録が抹消され、新球団で支配下選手登録がなされる。2007年まではこの手続は、毎年[[6月30日]]が期限とされ、7月以降のトレードや新規獲得(外国人)は認められていなかったため、6月下旬には駆け込みでトレードや新外国人選手の獲得が行われることが多かった。2008年よりこの期限は[[7月31日]]までに延長されている。なお、シーズンオフの契約更改前に成立したトレードの場合は契約保留権の移転(譲渡)ということになる。
 
11月30日に次年度契約保留選手として公示された選手は、翌シーズンもそのチームと契約を結ぶこととなる。契約保留選手が当年の1月10日までに契約更改をしない場合、選手は保留手当(前年の年俸の4分の1を日割した額)を受領する権利がある。2020年には[[多和田真三郎]]([[埼玉西武ライオンズ]])が[[自律神経失調症]]を理由に契約保留選手のまま契約更改がなされず、7月まで選手契約が締結されない状態が続いた<ref>[https://www.nikkansports.com/baseball/news/201912240000042.html 西武多和田復活へ契約保留期間は21年1月9日まで] - 2019年12月24日 日刊スポーツ</ref>。
 
過去に存在したNPB独自の年金制度では、10年以上の支配下登録選手としての在籍が受給資格となっていたため、支配下登録人数に余裕のある球団では、事実上引退して[[打撃投手]]・[[ブルペン捕手]]・コーチ・マネージャーなどに就任していながら、受給資格を満たせるために形式的に選手登録が行われた事例もある。また1984年まで、試合中にブルペンで投手の球を受ける捕手は現役選手に限るとの条項があったため、各球団とも事実上引退していたブルペン捕手あるいはバッテリーコーチ格の人員を支配下選手登録していた。
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1998年12月にMLBと「日米間選手契約に関する協定」を締結、その際に協約違反や契約不履行などで処分を受ける選手の規定も日米で統一したことにより導入された制度である。同様の協定は韓国・台湾・中国とも締結しており、これらの野球組織下への所属も同様に不可能となる<ref name="hochi_20110403">{{Cite news|title=バニスター“懲罰解雇”重大な契約違反で制限選手(制度の解説や制度導入の経緯も)|newspaper=スポーツ報知|date=2011-04-03|archivedate=2011-04-06|url=http://hochi.yomiuri.co.jp/giants/news/20110402-OHT1T00271.htm|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110405082021/http://hochi.yomiuri.co.jp/giants/news/20110402-OHT1T00271.htm|agency=報知新聞社|accessdate=2020-02-20}}</ref>。
 
MLBでは長期の出場停止処分を受けた選手にも適用されているが、NPBでは[[出場停止#野球|出場停止選手]]という制度が別にある。
 
=== 適用例 ===