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'''公害紛争処理法'''('''こうがいふんそうしょりほう''')[[昭和45年]][[6月1日]][[法律]]第108号(最近改正:平成15年8月1日)は、[[公害]]に係る紛争の[[調停]][[仲裁]]等を目的とした法律である。
 
== 目的 ==
第一条  この法律は、公害に係る紛争について、あせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
 
== 内容 ==
*公害に係る紛争のあっせん、調停、仲裁、斡旋、裁定の制度を設け、[[公害等調整委員会]]及び都道府県に置かれる[[公害審査会]]等がこの法律に基づき仲裁、斡旋あっせん、調停、仲裁、裁定(こう該当調整委員会のみ)を行い、[[地方公共団体]]は公害に関する[[苦情]]の処理についての指導を行うことが定められている。
 
== 主務官庁 ==
*[[環境総務省]]
 
== 構成 ==
*第1章 - 総則(第1条~第2条)
*第2章 - 公害に係る紛争の処理機構
**第1節 - 公害等調整委員会(第3条~第12条)(組織を定める条文は[[公害等調整委員会設置法]]の制定に伴い削除された。
**第2節 - 都道府県公害審査会等(第13条~第23条)
*第3章 - 公害に係る紛争の処理手続