「クオータ制」の版間の差分

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日本では[[参政権]]こそ1946年に[[日本国憲法]]成立と同時に男女共に得たが、女性の国会議員が少なく男女の間で不平等な法律はなかなか改正されなかった。しかし、[[女子差別撤廃条約]]を締結するために、[[1984年]]に[[国籍法 (日本)|国籍法]]が改正され、[[1985年]]に[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]を施行し、「男女の間で不平等だった学習指導要領の改正<ref>具体的には、中学・高の家庭科が女子にのみ必修科目として課せられ、技術教育等を受ける機会が与えられていなかった。家庭科はもともと戦後教育の柱であった男女共学を反映して男女共通の科目として展開されていたが、「女子の特性」を重視した家庭科教育の充実を提唱する[[全国家庭科教育協会]]など家庭科教師団体などが中心となり、高等学校では女子のみ必修化され、中学校では男女別カリキュラムに再編された経緯がある。</ref>」([[1989年]])を約束して、条約ができて6年後、世界で72番目の条約締結国になった。
 
以後、「[[育児休業法]]」([[1991年]])、「[[男女共同参画社会基本法]]」([[1999年]])、「[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律|配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律]]」([[2001年]])、「[[政治分野における男女共同参画の推進に関する法律]]」([[2018年]])など法整備が進んでいる。
 
[[女子差別撤廃条約]]の第4条では【差別とならない特別措置】として暫定的な特別措置などを認めている。北欧諸国以外の条約締結国では、女性議員が圧倒的に少ないところが多くあり、国連の[[女子差別撤廃委員会]]で政府レポートの審査を受けることで、条約を履行するためにもクオータ制を採用するところが増えているようだ。