「ラテ兼営」の版間の差分
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の範囲で兼営([[放送持株会社]]傘下の子会社による運営を含む)が可能と規定されているものである<ref>{{PDFlink|[https://www.soumu.go.jp/main_content/000219419.pdf マスメディア集中排除原則と認定放送持株会社制度について]}} - 総務省資料2013年4月17日、p.8</ref>。この取り扱いは、後継の省令である[[基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令]](平成27年総務省令第26号)にも引き継がれている(第8条第1項第2号~第5号)。
これは、テレビジョン放送(以下、「TV」と略す)の開始当時、既に放送を行っていた[[中波放送]](以下、「AM」と略す)事業者の参入や支援によりテレビ放送の普及発展を図ろうとしたという歴史的経緯に起因するものであり、一方で1969年に[[超短波放送]]ラジオ(以下、「FM」と略す)が開始されたときは、その普及に当たって配慮が不要だったため、元々はFMとTVとの兼営は認められていなかった<ref>{{PDFlink|[https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/digi-sinten/pdf/061005_2_si2.pdf デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会 最終報告 (案) ]}} - 総務省[[デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会]] 2006年10月5日、p16</ref>。実際、テレビ単営局のFM放送免許を取ろうとした例が幾つか存在したが、何れも[[郵政省]]に取り下げられている{{Efn|[[エフエム岩手]]のスタジオは、[[テレビ岩手]]からFM兼営を見据えて設置したスタジオを譲り受けたものを使用している。}}。このような経緯もあり、ラテ兼営は「AMとTV」の組み合わせがほとんどであり、加えて[[民間放送|民放]]AMラジオでは単営事業者よりTVとの兼営事業者の割合が高く、2019年3月時点で全国の民間AMラジオ事業者47社のうち、約3分の2に当たる
== 事業者一覧 ==
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