「家賃保証会社」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
2008年追い出し屋被害記事について追記、typo修正
編集の要約なし
1行目:
'''家賃保証会社'''(やちんほしょうがいしゃ)とは、[[賃貸住宅]]の契約時に必要な賃借人の[[連帯保証人]]を代行する会社で、不動産賃借人との間で保証委託契約を締結する会社である<ref>[https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p151005.pdf 帝国データバンク「家賃債務保証会社48社の経営実態調査」]</ref>。

賃借人が[[家賃滞納]]などの家賃債務の債務不履行をした場合、賃借人に代わって家賃保証会社が代位弁済を賃貸人に行う。賃借人は家賃保証会社へ返済することになる。賃貸保証会社、家賃債務保証会社という呼称を用いることもある。
 
== 概要 ==
連帯保証人に代わって賃借人が滞納した[[家賃]]の支払いを一時的に引き受け、連帯保証人と同様に家賃を立替える会社で[[国土交通省]]で把握している保証会社数は全国で147社、2015年度の契約件数は119万件、不動産賃貸契約の6割で利用されている<ref>2016年12月2日日本経済新聞朝刊42面「家賃保証会社に登録制」</ref>。元来は賃貸物件の契約時に連帯保証人を用意できない借主の為の保証の制度であったが、個人の連帯保証人の形骸化などの諸問題に対応し、近年では貸主及び賃貸不動産管理業者の家賃回収業務の[[アウトソーシング]]としての面が強くなってきている
 
元来は賃貸物件の契約時に連帯保証人を用意できない借主の為の保証の制度であったが、個人の連帯保証人の形骸化などの諸問題に対応し、近年では貸主及び賃貸不動産管理業者の家賃回収業務の[[アウトソーシング]]としての面が強くなってきている。
2014年時点において、家賃保証会社に対する法規制はなく、野放し状態となっていたが<ref>[http://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudachi/20140717/s347/ 部屋を借りる際の「家賃保証会社の利用必須」とは]マイナビ賃貸、2014年7月17日配信</ref>、国土交通省は任意の登録制を導入し、登録会社には借主の帳簿の保存、不動産契約時の重要事項の説明や書類交付の徹底のほか借主からの相談窓口の設置を求めることとした<ref>2016年12月2日日本経済新聞朝刊42面「家賃保証会社に登録制」</ref>。家賃の取り立てなど個々のトラブルについては、[[貸金業法]]の規定を適用した判決がある<ref>[http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201201_1.html 家賃保証会社の従業員による取立行為が不法行為に当たるとされた事例][[国民生活センター]]、2012年1月</ref>。2020年の民法改正を見据えて、個人の連帯保証人から保証会社の利用への切替が進んでいる。昨今では自主管理をしている家主が保証会社と直接契約できるケースが増えている。
 
2014年時点において、家賃保証会社に対する法規制はなく、野放し状態となっていたが<ref>[http://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudachi/20140717/s347/ 部屋を借りる際の「家賃保証会社の利用必須」とは]マイナビ賃貸、2014年7月17日配信</ref>、国土交通省は任意の登録制を導入し、登録会社には借主の帳簿の保存、不動産契約時の重要事項の説明や書類交付の徹底のほか借主からの相談窓口の設置を求めることとした<ref>2016年12月2日日本経済新聞朝刊42面「家賃保証会社に登録制」</ref>。家賃の取り立てなど個々のトラブルについては、[[貸金業法]]の規定を適用した判決がある<ref>[http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201201_1.html 家賃保証会社の従業員による取立行為が不法行為に当たるとされた事例][[国民生活センター]]、2012年1月</ref>。2020年の民法改正を見据えて、個人の連帯保証人から保証会社の利用への切替が進んでいる。昨今では自主管理をしている家主が保証会社と直接契約できるケースが増えている
 
家賃の取り立てなど個々のトラブルについては、[[貸金業法]]の規定を適用した判決がある<ref>[http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201201_1.html 家賃保証会社の従業員による取立行為が不法行為に当たるとされた事例][[国民生活センター]]、2012年1月</ref>。2020年の民法改正を見据えて、個人の連帯保証人から保証会社の利用への切替が進んでいる。昨今では自主管理をしている家主が保証会社と直接契約できるケースが増えている。
 
== メリット ==
借主にとっては、何らかの事情で[[連帯保証人]]が立てられない場合でも、保証会社を利用できれば借主の収入や社会的信用で部屋を借りられる可能性があるというメリットがある。
 
貸主にとっては、借主の家賃不払リスクを軽減できるメリットがある。また何らかの事情で通常の生活を送ることが困難になった場合、公的支援制度の相談窓口、給付・融資制度等の案内をする生活相談窓口を設けている会社もある。また、NPO団体と連携した食糧支援も行っている。
 
== デメリット ==
保証会社は本来リスク受容の対価として保証料を徴収し運営していくのだが、家賃滞納や[[夜逃げ]]が多発しているため、退職者でない十分な収入がある保証人を要求することが殆どで、家賃滞納などをしたこともない人が契約を断られたり保証契約時に家賃総額の3割から10割を支払わなければならなくなった。

家賃を保証するはずの家賃保証会社が近年数多く[[倒産]]しており<ref>[http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/nfm/news/20080924/526464/ 日経不動産マーケット情報【倒産】リプラスが破産、負債総額325億7000万円(リプラスは][[東証マザーズ]][[上場企業]]だった)]</ref>、そのリスクを借主貸主ともに背負うことになった。古くは2008年に家賃保証会社が違法性の高い手段による閉め出し・追い出し行為をしていると指摘されている<ref>{{Cite news |title=賃貸住宅の「追い出し屋」被害、入居者ら賠償求め提訴へ |newspaper=[[朝日新聞]] |date=2008-11-13 |author=室矢英樹、千葉雄高 |url=http://www.asahi.com/special/08016/OSK200811120120.html |accessdate=2020-10-19}}朝日新聞2008年11月29日夕刊にも所載。</ref>。

消費者庁には契約内容をめぐる相談や苦情が毎年600件以上寄せられ、滞納家賃の強引な取り立てなど悪質業者の存在も指摘されており、保証会社の対応が求められている<ref>2016年12月2日日本経済新聞朝刊42面「家賃保証会社に登録制」</ref>。
 
== 問題点と業界での自主対策 ==
保証会社が加盟する業界団体の 「賃貸保証制度協議会」は、家賃債務保証業務の適正な実施について自主ルールを制定した<ref>[http://www.jpm.jp/hoshou/pdf/rule.pdf 財団法人日本賃貸住宅管理協会 「業界適正化にかかる自主ルール」]</ref>。また、業界団体は独自に、金融機関の利用する[[信用情報機関]]のような賃貸保証のデータベース機関LICC(リック)を設立、2010年2月より信用情報の登録確認を行っている。

国土交通省で把握している保証会社は全国で147社あるが業界団体に加盟しているのは55社にとどまるとされている<ref>2016年12月2日日本経済新聞朝刊42面「家賃保証会社に登録制」</ref>。
 
== 2014年売上50億円以上の家賃保証会社と始業年 ==