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== 概説 ==
[[平安時代|平安]]中期以降、[[貴族]]、[[寺社]]、[[田堵|大名田堵]]らの家内で使役された私的隷属民の呼称として現れる。「下人・[[所従]]」と併称されることが多いが、一般的に下人の方が所従よりも家への隷属性が強く、また、所従の称は[[武家]]においてよく利用された。「[[奴婢]][[雑人]]」などとも称され、売買、譲渡、[[相続]]の対象であり<ref>{{Cite book|和書|author=網野善彦|year=1992|title=蒙古襲来(上)|publisher=小学館|pages=P.104 }}</ref>、下人の子孫もまた代々主家に仕えた。その職務は耕作、雑務、馬引きなどであり、[[合戦]]にも駆り出された。武家の奉公人は上層を[[郎従]]([[郎党]]、[[郎等]])、下層を下人や所従と呼んだが、下人所従は武士身分でないため、戦場において首を取っても手柄になることはなかった。
 
==南北朝時代==