「大宝律令」の版間の差分
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また[[古代日本の地方官制|地方官制]]については、国・郡・里などの単位が定められ([[国郡里制]])、中央政府から派遣される[[国司]]には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた[[郡司]]にも一定の権限が認められていた。
大宝律令の原文は現存しておらず、一部が逸文として
[[757年]]に施行された[[養老律令]]はおおむね大宝律令を継承しているとされており、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われている。
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* [[養老律令]]
{{Normdaten}}▼
{{Japanese-history-stub}}
▲{{Normdaten}}
{{デフォルトソート:たいほうりつりよう}}
[[Category:日本の律令]]
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