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不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第100条によれば、地積は、水平投影面積により、[[平方メートル]]を単位として定め、
1平方メートルの100分の1([[宅地]]及び[[鉱泉地]]以外の[[土地]]で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、
切り捨てることとされている。
 
不動産登記手続においては、地積及びその求積方法のほか、筆界点の[[座標値]]や、[[方位]][[縮尺]][[地番]]などを記録した、「[[地積測量図]]」を
添付することとされている。