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: 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された'''車道の部分'''
 
道路交通法・道路構造令の自転車道(本節以降では単に'''自転車道'''といった場合この意味で使う

道路構造令の自転車道は、「縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画」された道路の部分であり、自動車等のための車道の各側に一体となって建設され、構造上分離された道路ではない。なお道路構造令上の車道は「(自転車道を除く。)」と明記されているが、道路交通法の自転車道は「車道の部分」である。ただし道路交通法でも、第3章の交通方法の適用上、第16条第4項により「自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道」として別個に扱われる。
 
[[普通自転車]]<ref group="注">普通自転車の要件を全て満たす[[四輪自転車]]を含む</ref><ref name=":10" group="注">2020年12月1日改正法令施行により、「長さ190cm以下、幅60cm以下の'''四輪'''自転車」であって、普通自転車の他の要件を満たすものは、普通自転車扱いとなった。法令改正以前は、「二輪又は三輪の普通自転車」に限られていた。</ref>は、「自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない」(道路交通法第63条の3)とされている。自転車道は、前述のように自転車道以外の車道とは別個の車道として扱われるため、通行すべき左側部分も別個になり、原則として双方向通行となる<ref group="注">(自転車道において一方通行の場合を除く)</ref>。普通自転車は道路全体において進行方向右側にしか自転車道がない場合でも、(道路を横断するなどして)そこを通らなければならない<ref group="注">これは、道路全体において片側にしか[[歩道]]や[[路側帯]]がない場合における歩行者と同様である(ただし、次の脚注のように道路全体において右側だけに設置された自転車道が自転車一方通行の規制により通行止めの場合は異なる。なお、そもそも歩道における歩行者に対する一方通行の規制は、警察署長による交通規制または警察官等による現場指示を除いては基本的に無い)。</ref><ref group="注">自転車道において自転車一方通行の規制により通行止め、逆走となる場合を除く。その場合、道路全体で見て左側部分にある(自転車道以外の)車道を、(通行が禁止されていなければ)通行することになる。</ref>。