「Wikipedia:削除依頼/岡田嘉子」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
10行目:
*{{コメント}}依頼者です。東京高判S54.3.14は「年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべき」と判示されていますが、本件削除対象としている書き込みは歴史的事実探求の自由の一環として保護されないことはいうまでもありません。さらに、表現の自由についてみても、表現の自由は公共の福祉の制約に服するところ、名誉毀損的表現が保護の対象に当たるとは思えません。そもそも、死者の名誉毀損罪の保護法益を「遺族の敬愛追慕の情」とするのは通説的見解ではなく、①死者も歴史的存在者としてそれ自身の名誉を観念できる②条文の文言に素直であるとの理由から「死者自身の名誉を保護法益」とする考えが通説となっています。また、法的問題に発展する可能性は相応に低いとのことですが、本件削除対象としている書き込みが虚偽記載であるとするならば、刑法230条2項、同条1項により罰せられる可能性は十分にあります。--[[特別:投稿記録/126.51.101.203|126.51.101.203]] 2021年6月6日 (日) 12:43 (UTC)typo--[[特別:投稿記録/126.51.101.203|126.51.101.203]] 2021年6月6日 (日) 12:52 (UTC)typo--[[特別:投稿記録/126.51.101.203|126.51.101.203]] 2021年6月6日 (日) 13:58 (UTC)
**刑法における名誉毀損罪は事実(客観的に嘘か真実であるかを判断し得ること)に関わる表現でないと成立しないことになっていた気がしますが……。この人は○○の点で悪人である、というような類の主観的な論評をする行為は、刑法の問題ではないはずです。無論出典がある論評ならまだしも出典のない個人的論評、特に否定的なものは記事中に残すべきではありませんが、編集除去で足りるかと。 --[[特別:投稿記録/111.239.160.112|111.239.160.112]] 2021年6月14日 (月) 03:38 (UTC)
* コメントのみで。差分ほか読みました。存命・故人問わず不適切な記載であると思います。安全側にと考慮すると削除が相応しいのでしょうけど、そもそもこうした事(まして有意な出典なし)は書かないのが一番なのですが。--[[利用者:快速フリージア|快速フリージア]]([[利用者‐会話:快速フリージア|会話]]) 2021年6月17日 (木) 03:32 (UTC)