「附則」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Nannyanenn (会話 | 投稿記録) |
Nannyanenn (会話 | 投稿記録) |
||
12行目:
一つの本則に対して一つの附則が定められる。
既存の法令を一部改正する場合、一部改正法令を新たに成立させることになる。一部改正法令はそれ自体が一つの法令であり、既存の改正対象法令(本法)と同様、本則と附則で構成され
一部改正法令が施行された場合、改正附則中の改正規定(次節の6.が該当する)及び、本則全て(併せて、いわゆる「[[改め文]]」)は既存の改正対象法令(本法)の中に「溶け込んで」、実質的には、改正附則のうち施行期日等を定めた部分だけが意味を成すことになる。既存の改正対象法令(本法)と一部改正法令は全く別個の法令ではあるが、一般の法令集では編集の便宜から、法本則、原始附則(本法附則)、改正附則のみが、この順で掲載されることが多い。
|