「通信線路」の版間の差分

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→‎加入者線路: 電気通信事業者局舎から加入者までの一般的な構成に、「とう道」を追加。
→‎法的規制: 注釈…建設業法上の工事→建設業法上の建設工事
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[[有線電気通信法]]により、[[有線電気通信設備令]]に従って敷設・管理を行うこととなっている。また、障害となる樹木の剪定・伐採を行ったり、他人の所有地を横断する場合の仲裁措置が定められている。
 
[[電気通信事業法]]では、[[事業用電気通信設備規則]]に従って[[電気通信主任技術者|線路主任技術者]]が工事<ref>[[建設業法]]上の[[建設工事]]とは異なるものである。事業用電気通信設備の工事を建設業法上の建設工事として受注する場合、受注側には[[電気通信主任技術者]]ではなく、建設業法上の電気通信工事の[[主任技術者]](場合によっては[[監理技術者]])の配置が必要である。</ref>・保守の監督を行うこととなっている。
 
== 脚注 ==