「在日特権」の版間の差分

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伊賀市の減額措置は、各町に分かれていた頃の1960年代に、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始<ref>{{cite news | title=前市部長、1800万円着服か 三重・伊賀市の詐取 | url=http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111102063517.html | publisher=[[中日新聞]] | date=2007年11月11日 | accessdate=2007年11月14日|archiveurl=https://archive.is/20071110230448/http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111102063517.html |archivedate=2007-11-10}}</ref>、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない者も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる<ref name="chunichi071113"></ref>。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた<ref name="chunichi071113b"></ref>。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている<ref name="chunichi071113b"></ref>。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があるとされている<ref name="jcast20071121" />。
 
伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、[[2002年]]以降計約1800万円(本来の納税額は3年間で約3600万円)を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。この事は減税の象者が高所得者であり、帰化て在日韓国人ではなくなると減税措置を受けられなくなることから、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の[[所得格差]]の解消などを理由に容認していたと述べた<ref>{{cite news | title=伊賀市:「戦争補償」と住民税減免 在日韓国・朝鮮人の一部 昨年度末に廃止/三重 | url=http://mainichi.jp/area/mie/news/20071113ddlk24010355000c.html |newspaper=[[毎日新聞]] | date=2007年11月13日 | accessdate=2007年11月14日 |archiveurl=https://megalodon.jp/2007-1113-1827-56/mainichi.jp/area/mie/news/20071113ddlk24010355000c.html |archivedate=2007-11-13}}</ref>。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、[[2005年]]11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を[[2004年]]に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。
 
三重県市町行財政室は「[[地方税]]上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、[[総務省]][[自治税務局]]市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」<ref name="chunichi071113"></ref>、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」<ref name="chunichi071113b"></ref>とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は[[地方税法]]第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、「市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる」とし、また、「在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではない」と釈明している<ref>{{Cite web|date=2007-12-13|url=http://www.city.iga.lg.jp/kbn/80011/80011.html|title=市民税減免措置についての説明|publisher=伊賀市役所|archiveurl=https://megalodon.jp/2008-0218-1433-04/www.city.iga.lg.jp/kbn/80011/80011.html|archivedate=2008-02-18|accessdate=2011-07-06}}</ref><ref>{{Cite web|date=2008-10|url=http://www.city.iga.lg.jp/sansei/quest/quest_130.asp?faq=%3A875%3B323|title=伊賀市の日本人差別に抗議します【2008年10月更新】|publisher=伊賀市役所|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130621163446/http://www.city.iga.lg.jp/sansei/quest/quest_130.asp?faq=%3A875%3B323|archivedate=2013年6月21日|accessdate=2017-03-24|deadlinkdate=2017年9月}}</ref>。一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要であるが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった<ref>{{Cite news |url=http://mainichi.jp/area/mie/archive/news/2007/12/12/20071212ddlk24010388000c.html |title=伊賀市:在日の一部・住民税減免措置、市長“不在”で継続 税務課の判断で /三重 |newspaper=[[毎日新聞]] 伊賀版 |date=2007-12-12 |archiveurl=https://archive.is/20071218055829/http://mainichi.jp/area/mie/archive/news/2007/12/12/20071212ddlk24010388000c.html |archivedate=2007-12-18}}</ref>。