「安全衛生委員会」の版間の差分

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#*'''[[長時間労働|長時間にわたる労働]]による労働者の健康障害の防止'''を図るための対策の樹立
#*労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立
#**これには、平成27年12月から施行の[[健康診断#職業性ストレスチェック|ストレスチェック]]制度に関する事項を含む。
#*厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、[[労働衛生専門官]]から文書により命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち労働者の'''健康障害の防止'''に関すること
#**昭和63年の改正法施行により、事業者は労働者の健康の保持増進のための措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならないこととされたが、当該措置が事業場において効果的に行われるためには、労働者の意見が反映されるとともに、関係者による継続的な審議の場を通じての継続的かつ計画的な取組みが必要である。そこで、衛生委員会の調査審議事項に、労働者の健康の保持増進に関することを加えることとしたこと(昭和63年9月16日発基84号)。