「特命全権公使」の版間の差分

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== 概要 ==
日本の場合、本来的には特命全権公使は[[在外公館]]たる'''[[在外公館|公使館]]'''の長([[在外公館]]長)であり、特別職の[[国家公務員]]かつ[[外務公務員]]である。しかし、1967年<ref>昭和42年6月5日 法律第32号</ref>に日本国公使館は全て大使館に昇格しているので、このような意味での特命全権公使は存在しない。ただし、現在でもアメリカや中国、ロシアなど一部の国に置かれる大使館には、[[名称公使]]とは別に、正式に特命全権公使として発令された外交官が配置されることがある。その場合、「特命全権公使〇〇〇〇、□□国在勤」との発令となる。(在外公館の長である特命全権大使に対しては、「□□国在勤」ではなく「□□国駐箚」との発令になる。)
 
1967年以前においては、[[アメリカ合衆国|米]]、[[中華民国|華]]、[[イギリス|英]]、[[フランス|仏]]、[[西ドイツ|西独]]、[[ソビエト連邦|ソビエト]]、[[トルコ]]、[[ブラジル]]などの主要国に対し特命全権大使が、それ以外の国に特命全権公使が派遣されていた。ただし戦間期から戦時中にかけては、日本から特命全権公使しか派遣されていなかった[[スペイン]]や[[スウェーデン]]、[[メキシコ]]などを差し置いて、[[満州国]]と[[ミャンマー|ビルマ]]、[[フランス領インドシナ|仏印]]に日本の大使が常駐していた。さらに1905年以前においては常駐の特命全権大使は存在せず、国交を結ぶすべての国に対して特命全権公使以下の外交官(特命全権公使より階級の低い弁理公使、代理公使など)が置かれていた。したがって、日露戦争の停戦仲介を米国へ依頼する窓口となったのは大使館ではなく公使館である。1905年12月に英国に対し、翌月にドイツ、米国、フランスに対し特命全権大使に切り替え、その後順次オーストリア、ロシアなどの列強が順次大使派遣国となった。