「司法警察職員」の版間の差分

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* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]
** [[逮捕]]
* [[被疑者]][[送致]]
 
司法警察職員のうち、警察官・[[皇宮護衛官]]・[[海上保安官]]・[[麻薬取締官]]・[[麻薬取締員]]など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に、職務を安全かつ確実に執行させるため、一定の範囲で[[武器]]の携帯・使用権が付与されている<ref>法令上、[[警務官]]でない[[自衛官]]・[[入国審査官]]および[[入国警備官]]・司法警察職員としての指定を受けていない[[刑務官]]も武器の携帯使用権を有する([[自衛隊法]]第87条・[[出入国管理及び難民認定法]]第61条の4・[[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律]]第80条)ほか、現実に所持しないが[[税関職員]]も法令上武器の携帯使用権が与えられている(関税法第104条)が、いずれも司法警察権を有しない。司法警察権を付与された者であっても[[労働基準監督官]]や旧[[郵政監察官]]のように武器の携帯使用権を持たないものもあり、検察庁法第6条で「いかなる犯罪についても捜査をすることができる」権限(検察官の捜査は実務上補充捜査を原則としているものの、検察庁法第6条および[[刑事訴訟法]]第191条第1項等により完全な捜査権を付与されている。各司法警察職員が分掌する司法警察権は、検察官の有する捜査権の全部または一部と同質である)を有する検察官も、武器の携帯使用権を付与されていない。検察官が自ら捜査をする場合で必要と認めるときは、刑事訴訟法第193条第3項により司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができ、この場合において「司法警察職員は検察官の指示又は指揮に従わなければならない」(同条第4項)とされている。武器携帯・使用に関する権利の有無は、法曹として活動する検察官ないしその補助を行う[[検察事務官]]に武器扱方の習得を一律に義務付けず、本来の業務に専念させる意味があり、検察権・司法警察権の有無によるものではなく、各々が本質的に担当すべき職務の内容に内包する危険度に由来する。</ref>。