「電気工作物」の版間の差分

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'''電気工作物'''(でんきこうさくぶつ)とは、[[発電]]・[[変電]]・[[送電]]・[[配電]]又は電気使用のために設置する[[機械]]・器具・[[ダム]]・水路・貯水池・[[電線路]]その他の工作物である([[船舶]]・車両又は[[航空機]]等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。[[電気事業法]]2条16号に規定)。
 
==分類==
===一般用電気工作物===