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{{日本の法令|
'''死体解剖保存法'''(したいかいぼうほぞんほう、昭和24年6月10日法律第204号)は、[[病理解剖]]、[[行政解剖]]、[[司法解剖]]を行う医師、歯科医師、法医学の専門家が遵守しなけれならない医療関係の[[法律]]である。ヒトの死体を解剖するために必要な資格、遺族の承諾に関する条文、[[監察医]]による解剖に関する条文などが定められている。
題名=死体解剖保存法|
通称=|
番号=昭和24年6月10日法律第204号|
効力=現行法|
種類=医事法|
内容=死体の解剖・保存|
関連=|
*リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO204.html 死体解剖保存法(総務省法令データ提供システム]
|}}
'''死体解剖保存法'''(したいかいぼうほぞんほう、昭和24年6月10日法律第204号)は、[[病理解剖]]、[[行政解剖]]、[[司法解剖]]を行う医師、歯科医師、法医学の専門家が遵守しなけれならない医療関係の[[法律]]である。ヒトの死体を解剖するために必要な資格、遺族の承諾に関する条文、[[監察医]]による解剖に関する条文などが定められている。
 
病理医が病理解剖を行う場合には、[[医師法]]または[[歯科医師法]]と死体解剖保存法の定める規則に則って執り行わなければならない。病理解剖は臓器の移植を目的として行われることはない.臓器移植を目的として脳死した患者から臓器または臓器の一部を摘出する場合には、[[臓器の移植に関する法律]]に従う。
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死体解剖保存法は死体に対する尊厳を最大限尊重した内容になっている。学術や研究のためと称して、意のままに死体や臓器を扱うことを厳に戒めている。
 
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO204.html 死体解剖保存法(総務省法令データ提供システム)]
 
[[Category:病理学|したいかいほうほそんほう]]