「風景の自由」の版間の差分

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en:Freedom of panorama (09:25, 12 July 2021 UTC)を翻訳し加筆 : メキシコ追加、大韓民国加筆、その他変更 : 南アフリカの一部表現の除去
→‎大韓民国: 原告に1000万ウォンを支払うことで和解。
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風景の自由は、[[大韓民国]]の[[著作権法 (大韓民国)|著作権法]]第35条 (2) に規定されているが、非商用目的での利用に制限されている。この規定は次の場合を除いて、オープンな場所に恒久的に設置されている芸術作品やその他の作品をあらゆる目的で利用可能であるとしている<ref>{{cite web|url=https://wipolex.wipo.int/en/text/581910 |title=Copyright Act (Act No. 432 of January 28, 1957, as amended up to Act No. 15823 of October 16, 2018) |author=Republic of Korea |website=WIPO Lex |accessdate=2021-06-15 |language = en |archiveurl = https://web.archive.org/web/20210509110615/https://wipolex.wipo.int/en/text/581910 |archivedate = 2021-05-09}}</ref>。
{{quote|1. 建築物を別の建築物として複製する場合<br />2. 彫刻や絵画を別の彫刻や絵画として複製する場合<br />3. オープンな場所に恒久的に設置する目的で複製する場合<br />4. コピーを販売する目的で複製する場合|大韓民国著作権法 第35条 (2)}}
大韓民国における風景の自由関連の唯一の訴訟は2008年の制作会社による広告での建物の無断使用によるものである。2005年にPomato Co., Ltd.が制作した[[KB国民銀行]]のテレビおよびインターネット広告の背景要素として、建築家ミン・ギュアムの建築した[[坡州市]]にある「UVハウス」を使用した。建築家は場所の利用料は徴収したものの、著作権使用の許諾は与えていなかった。広告が公開された後、建築家は建築作品を無許可で使用されたとし、損害賠償請求を行った。一審のソウル中央地方法院は、広告全体から見た場合、建物の外観の利用の割合は小さく、著作権侵害にあたらないとの判決を下した<ref>Seoul Central District Court, Decision of 12 September 2007, 2006GaDan208142.</ref>。2008年11月7日に行われた第二審では、両当事者が賠償金の支払いに合意した。結局のところ、この訴訟は第二審の裁定が下ることなく、製作者がミン・ギュアムに1000万ウォンを支払うことで和解により終結した<ref>{{cite web |url=https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=48365 |title=[2008년 분야별 중요판례분석] (21)지적재산권 |date=August 6, 2009 |accessdate=2021-07-20 |work=Beomnyul Sinmun (법률신문) |language=ko}}</ref>。
 
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