「授権資本制度」の版間の差分

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'''授権資本制度'''(じゅけんしほんせいど)とは、[[株式会社]]において、[[定款]]に定める株式数(授権株式数)の範囲内であれば、[[取締役会]]の判断でいつでも[[新株]]を発行できるとする制度をいい、[[アメリカ合衆国]]の各[[州法]]が採用している。<br>
日本においては、[[会社法]]37条1項、199条1項2項、201条1項([[商法]]280条ノ2第1項本文が授権資本制度の採用を明らかにしているが、会社の設立に際して発行する株式の総数は、[[株式譲渡|株式の譲渡制限]]がある公開会社でない会社]]を除いて、授権株式数の4分の1以上でなければならない(会社37条3項(商法旧166条4項))という規制がある。<br>
ただし、公開会社でない会社においては、新株発行事項の決定について、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法199条2項、309条2項5号)。
 
授権資本制度は、既存株主や会社[[債権者]]を保護しつつ、経営上の判断により迅速な資金調達を可能ならしめることを目的とする。