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'''裁判官分限法'''(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年10月29日法律第27127号)は、[[裁判官]]の免官と懲戒手続について規定している[[日本]]の[[法律]]。全13条。[[1947年]](昭和22年)10月29日に[[公布]]された。最終改正は民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)。
==沿革==
制定当時は題名がなく、「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という件法律名をもって特定されておであり、第14条において裁判官以外の[[裁判所職員]](裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号による改正でって現行の題法律名が付に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、[[国家公務員法]]の規定が適用されている。
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する<ref>[[裁判官の報酬等に関する法律]]による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。</ref>。
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