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不起訴の処分は裁判と異なり非公開のうちに行われ、検察庁は不起訴については理由を明らかにしないケースが多いので、その理由を巡り臆測を呼ぶこともある。しかし、法律上、検察官は[[守秘義務]]([[国家公務員法]]100条1項)を負う一方、不起訴処分の理由を報道機関等に対し公表する義務を課す規定や、検察官による自由な公表を可能とする規定はない。
 
なお、検察官は、不起訴処分が行われた場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を伝えなければならない(刑訴法259条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第76条|76条1項]]に基づく'''不起訴処分告知書'''による。ただし単に不起訴の旨が伝えられるだけで、理由・裁定主文についての通知は特段ない)。
 
また、被疑事件が告訴、告発又は請求のあったものである場合、公訴提起又は不起訴処分としたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に(義務的に)通知しなければならない('''処分通知書'''による。刑訴法260条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第60条|60条]])。