「土地改良区」の版間の差分

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築地川 (会話 | 投稿記録)
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: なお、土地改良区の地区内にある農地を[[農地法]]第4条又は第5条の規定により転用する場合は、都道府県知事に許可の申請書を提出する際に、当該土地改良区の意見書を添付しなければならない(農地法施行令第1条の7第1項、第1条の15第1項、農地法施行規則第4条第6号、第6条第2項第3号)。
;滞納処分
:土地改良区は、賦課金等を滞納する者がある場合は、督促状を発送し、督促を受けた者が期限までに完納しない場合は、市町村に対しその徴収を請求することができる。市町村が処分に着手しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる(土地改良法第39条第5項)。
;区債・借入金
:土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる(土地改良法第40条)。