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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の版間の差分
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2006年9月8日 (金) 11:53時点における版
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2006年10月27日 (金) 14:41時点における版
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17行目:
*正当な理由を示すことで、やむを得ず年齢制限することも可能。
**特に事業を営む上で該当する年齢の人材が不足しているためという理由での制限が多い。
**また、商品の対象が決まって
おり
いることや年齢と賃金が連動していることから
、その関係で制限するという理由も多くある。
==問題点==