「未熟児」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
m編集の要約なし |
||
1行目:
{{出典の明記|date=2019年1月}}
'''未熟児'''(みじゅくじ)とは、
== 概要 == [[妊娠高血圧症候群]]による[[子宮内発育遅延]]の場合など、出生体重が小さくても在胎週数が長い場合、出生した児は「未熟」とはいえない。「未熟」というためには呼吸機能、哺乳能力、神経学的所見など児に備わった生命機能が、胎外での生活に十分適応できるかどうかを評価すべきだからである。 心肺機能をはじめとする循環器系の疾患や[[口唇口蓋裂]]を伴っている場合も多く、これがもとで発育が遅れたり、言語の習得に障害となる場合があるので、未熟児センターや[[小児専門病院]]において継続的に加療を行うことが多い。
無事に成長した未熟児の中でこれまで世界で最も小さかったのは、2004年に[[イリノイ州]]で260gで生まれた女の赤ちゃんである。また、世界で2番目、日本で最も小さかったのは、2006年10月に[[慶應義塾大学病院]]で、妊娠25週目に265gで生まれた女の赤ちゃんである。
== 母子保健法における定義 ==
母子保健法では、未熟児は「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう」と定義されている<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000141 |title=母子保健法 |accessdate=2021-08-10}}</ref>。なお、厚生省児童家庭局長通知『未熟児養育事業の実施について』によると、母子保健法にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう<ref>{{Cite web |url=https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9644&dataType=1 |title=未熟児養育事業の実施について |accessdate=2021-08-10}}</ref>。
;ア. 出生時体重二、〇〇〇グラム以下のもの
;イ. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
:(ア) 一般状態
:: a 運動不安、痙攣があるもの
:: b 運動が異常に少ないもの
:(イ) 体温が摂氏三四度以下のもの
:(ウ) 呼吸器、循環器系
:: a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
:: b 呼吸数が毎分五〇を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分三〇以下のもの
:: c 出血傾向の強いもの
:(エ) 消化器系
:: a 生後二四時間以上排便のないもの
:: b 生後四八時間以上嘔吐が持続しているもの
:: c 血性吐物、血性便のあるもの
:(オ) 黄疸
:: 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
== 制度 ==
== 関連項目 ==
18 ⟶ 41行目:
{{デフォルトソート:みしゆくし}}
[[Category:産科学]]
[[Category:新生児科学]]
[[Category:小児科学]]
[[Category:子供]]
|