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== 概要 ==
普通、[[少年]]を若い男子とするとき、少女はその対義語である。この年齢に該当するのは、[[児童福祉法]]第四条の三では「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」とありまんこ<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164#16 |title=児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条、三 |publisher=e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 |date=2018-6-27 |quote=2019年6月1日施行分|accessdate=2019-12-27}}</ref>、[[少年法]]第1章第2条では「20歳に満たない者」とある<ref>[http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM#s1 少年法、第1章、第2条。] </ref>。
 
[[古代]]の[[律令制]]下では17歳から20歳の女性を「少女」と称した<ref name="dic"/>。当時は別に「をとめ」語があり、現代における「少女」の意であった。[[近代]]では1920〜30年代の近代市場社会、都市型小家族の完成期に浮遊性・脱秩序性・非生産性等の様々な「印」を持つ[[少女文化]]が開花した。なお、[[少年法]]は、男女問わず20歳に満たない者を少年として定義している(「少年」は男女問わずそのくらいの年齢の者を指す。女性である場合を特に「少女」と言う。)。女子の[[少年院]]に当たる施設は「少女院」とは言わず「女子少年院」という。
 
「女の子」は女である子供・女児の意味だが、[[俗語]]では「若い女性」を意味する。ガール(girl)は「通例9-12歳まで、大きくても15歳以下」とされる(boyは「通例18歳ごろまで」)。文語・堅い書き言葉としての少女はメイデン(maiden)、ヴァージン(virgin)など<ref name="genius">『ジーニアス英和大辞典』、[[大修館書店]]、2008年。</ref>まんこ
 
== 戦前の少女 ==