「保険業法」の版間の差分

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{{日本の法令|
'''保険業法''' (ほけんぎょうほう - [[公布]]:平成7年([[1995年]])[[6月7日]]法律第105号、[[施行]]:平成8年([[1996年]])[[4月1日]]) とは、[[保険業]]の公共性にかんがみ、保険業を行う者の[[業務]]の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[[保険契約者]]等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)法律である。
題名=保険業法|
番号=平成7年6月7日法律第105号|
通称=なし|
効力=現行法|
種類=商事法、[[金融法]]|
内容=保険業に携わる者や会社への規制、保険業界の適正な運営|
関連=[[商法]]、[[会社法]]、[[金融商品の販売等に関する法律]]|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=7&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=105&H_FILE_NAME=H07HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]<br />
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'''保険業法''' (ほけんぎょうほう - [[公布]]:平成7年([[1995年]])[[6月7日]]法律第105号、[[施行]]:平成8年([[1996年]])[[4月1日]]) とは、[[保険業]]の公共性にかんがみ、保険業を行う者の[[業務]]の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[[保険契約者]]等の[[保護]]を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)法律である。
 
つまり、目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段が保険会社と[[保険募集]]の規制であるというもので、その一環として保険事業は[[免許]]制となっている。
 
同法は保険監督法の[[基本法]]として、[[保険会社]]および保険募集に対する[[監督]]に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し[[保険会社]]の特性に照らして[[会社法]]に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し[[消費者]]保護を目的とする部分からなる。
 
[[金融庁]]が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。

<!--書き方が微妙なので、一端コメントアウト
相互会社の規定など時代にそぐわないものや、保険募集のルールなど[[不正競争防止法]]などの他の一般法に委ねてもよいと思われる部分も多々あるが、監督官庁である金融庁が規制権限を手放したくないこともあり、詳細かつ膨大な規定となっている。
-->
 
== 構成 ==
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*[[保険]]業免許
 
== 関連項目 ==
* [[金融商品の販売等に関する法律]]
* [[保険]]
* [[金融庁]]
 
[[Category:日本の法律|ほけんきようほう]]