「内閣総理大臣臨時代理」の版間の差分

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=== 憲法施行前の内閣総理大臣代理 ===
明治22年([[1889年]])、[[条約改正]]交渉で進退窮まった[[黒田内閣]]は、1週間後の[[10月25日]]、全閣僚の辞表を提出した。ところが、[[明治天皇]]は、[[黒田清隆]]の辞表のみを受理して、他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じるとともに、[[内大臣府|内大臣]]の[[三条実美]]に内閣総理大臣を兼任させて、内閣を存続させた<ref>{{アジア歴史資料センター|A15111667700|内大臣公爵三条実美内閣総理大臣ニ兼任シ内閣総理大臣伯爵黒田清隆枢密顧問官ニ任セラル}}</ref>
。同年[[12月24日]]に[[内閣官制]]が裁可され、総理大臣に問題が発生した場合には、他の大臣が臨時命を受けて事務を代行することが定められた<ref>{{アジア歴史資料センター|A15111667400|内閣官制ヲ定ム}}</ref>。同日、[[内務大臣 (日本)|内務大臣]][[山縣有朋]]が総理大臣に任命され、[[第1次山縣内閣]]が成立した。三条は「病痾」を理由とする辞表を提出し、兼任していた内閣総理大臣を免ぜられ、内大臣専任となった<ref>{{アジア歴史資料センター|A15111667900|内務大臣伯爵山県有朋ヲ内閣総理大臣兼内務大臣ニ任シ内大臣兼内閣総理大臣公爵三条実美願ニ依テ兼官ヲ免ス}}</ref>
 
三条の総理大臣時代には代理の規定がなく、三条を歴代の内閣総理大臣には含めないことが研究の趨勢となっている(なお、明治天皇本人にも「西園寺公望の首相就任時に『[[公家]]から初めて首相が出た』と喜んでいた」という逸話がある)。首相官邸等で歴代内閣を表す際、山縣は[[伊藤博文]]・黒田に次ぐ第三代総理大臣とされる<ref>[https://www.kantei.go.jp/jp/rekidainaikaku/index.html 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ]</ref>。
 
=== 旧憲法下 ===