「決闘罪ニ関スル件」の版間の差分

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決闘罪は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、[[構成要件]]及び法定刑は主体ごとに定める。
 
* 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の有期懲役
* 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
* 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の有期懲役
* 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1か月以上1年以下の有期懲役
 
決闘の結果、人を殺傷した、もしくは死亡・傷害に至らせた場合は決闘の罪と[[刑法 (日本)|刑法]]の[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]・[[傷害致死罪]]・[[傷害罪]]とを比較し、重い方の刑で処罰される(3条)。例えば決闘を行った者が人を負傷させた場合は、決闘を行った場合の法定刑の上限が懲役2年であること、傷害罪の法定刑の上限が懲役15年であることから、2年以上15年以下の有期懲役となる。
 
また、決闘に応じないという理由でその人の名誉を傷つけた場合は、刑法の[[名誉毀損罪]]で処罰される(5条)。
 
この法律は現行の刑法が施行される前の法律であるため、本法の内容の把握には本法だけでなく[[刑法施行法]]([[1908年|明治41年]]3月28日法律第29号)の内容も参照する必要がある。刑法施行法によれば本法で「重禁錮」とされているものは「有期懲役」に変更され、また罰金附加は廃止されている。
 
== 呼称 ==