「租庸調」の版間の差分

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=== 庸 ===
正丁(21歳から60歳の男性)・次丁(61歳以上の男性)へ賦課された。元来は、京へ上って労役が課せられるとされていたが(歳役)、その代納物の納入、もしくは上京生活を支える仕送りとして布・米・塩などを京へ納入した送るものを庸といった{{efn|ただし、京や畿内の庸が賦課されなかったり、調が軽減されたのは、財源不足時や緊急時に必要な労役(歳役)を課すことが出来るようにするためとする異説も存在する<ref>今津勝紀「京畿内の調と力役」『古代日本の税制と社会』塙書房、2012年(原論文:1992年)。</ref>}}。庸を米で納める場合は庸米(ようまい)、布で納める場合は庸布(ようふ)と称した。改新の詔では、1戸あたり庸布1丈2尺あるいは庸米5斗を徴収する規定があり、それが律令制下でも引き継がれたと考えられている。京や[[畿内]]・[[飛騨国]](別項参照)に対して庸は賦課されなかった。現代の租税制度になぞらえれば、[[人頭税]]の一種といえる。
 
庸は、衛士や采女の食糧や公共事業の雇役民への賃金・食糧に用いる財源となった。