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公正証書は、公的資格を持つ専門家である公証人が作成した証明文書であり、原本を当事者から中立の公証人が保管するため、行為の存否や瑕疵の有無が争われる危険性が低い。つまり、「契約に関わっていない」、「検討不十分なまま契約をした」、「誤解をしたまま契約をした」、「脅されて契約をした」、「日付が不正確である」などの主張は覆される可能性が高いため、そもそもそのような主張が出ないことが多い。つまり、公正証書は事実上(時には法律上<ref>例えば日本(任意後見契約に関する法律3条)や韓国(民法959条の14第2項)では、[[任意後見|任意後見契約 후견계약]] は公正証書によって契約をしなければ無効になる。任意後見契約は公正証書によらなければ証明できないと扱われていることになる。</ref>)高い証明力を有している。
公正証書として代表的なものは、契約公正証書、遺言公正証書、事実実験公正証書(じじつじっけんこうせいしょうしょ)である。<ref>{{Cite web|url=
契約公正証書が広く用いられる契約類型の一つに、不動産取引がある。ドイツでは、不動産所有権を譲り渡すこと又は譲り受けることを約束する契約は公正証書によらなければならない(民法311b条1項)。フランスでは、不動産登記所において公示される契約は公署方式 ''forme authentique'' によらなければならず(1955年1月4日のデクレ第55-22号4条1項)、公署方式の大部分は公正証書である。<ref>{{Cite journal|author=鎌田薫|year=1980|title=フランスにおける不動産取引と公証人の役割(一)|journal=早稲田法学|volume=56.1|page=45}}</ref>ブラジルでは、不動産所有者が他人に所有地の使用権を設定するには、公正証書により契約し、不動産登記所で登記しなければならない(民法1369条1項)。日本では、事業用定期借地権<ref>事業用建物を所有する目的で設定される土地賃借権又は[[地上権]]であって、賃借人に更新権及び建物買取請求権を放棄させるものをいう。なお、日本では、土地とその上の建物とは別個の不動産と取り扱われるが、他人の土地に勝手に建物を建ててもその建物が当然に土地所有者の物になる([[附合]])わけではないという点を除けば、西欧諸国の不動産法制との間に本質的な差異はない。</ref>を設定する契約は、公正証書によらなければならない(借地借家法23条)。
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