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{{出典の明記|date=2018年4月14日 (土) 01:54 (UTC)}}
{{Law}}
'''任意同行'''(にんいどうこう)とは、その人が[[警察]]などの[[捜査]]に協力するために、[[捜査機関]]の関係者と捜査機関に同行することをいう。関係機関に[[任意]]で出頭を求められた場合は'''任意出頭'''(にんいしゅっとう)という。
 
== 日本における任意同行 ==
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任意同行、任意出頭はそれを拒むことができ、また取り調べや事情聴取中に逮捕が行われなければ退去することができる。
 
また、取調べにおいて[[黙秘権]]を行使する自由は認められている。
 
もっとも、捜査機関に対する任意出頭の求めに応じなかったことで被疑者が完全に不利益を受けないかというとそのような運用が必ずしもされているわけではない。
 
正当な理由なく任意出頭に応じないことを繰り返した場合、そのこと自体が[[逃走の罪|逃亡]]または[[犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪|罪証隠滅]]のおそれを徴表させるものとして,逮捕の必要性が肯定され逮捕することが実務上肯定されている。
 
最高裁1998(平成10)年9月7日第二小法廷判決は、[[外国人登録法]](昭和62年法律第102号による改正前のもの)に定める[[指紋]][[捺印|押なつ]]を拒否した者について、その生活は安定したものであったことがうかがわれ、また、指紋押なつをしなかったとの事実を自ら認めていたことなどからすると、逃亡のおそれ及び右事実に関する罪証隠滅のおそれが強いものであったということはできないが、同人が司法警察職員から五回にわたって任意出頭するように求められながら、正当な理由がなく出頭せず、その行動には組織的な背景が存することがうかがわれたなど判示の事情の下においては、同人に対する逮捕状の請求及び発付につき、明らかに逮捕の必要がなかったということはできないとして、違法逮捕を理由とした元被疑者の[[国家賠償請求権]]の存在を否定している。
 
[[道路交通法]]上の[[交通違反|反則行為]]をおこなった者に対し、[[交通反則通告制度|反則金]]未納者に対して再三出頭要請をしても出頭に応じなかった者に対する[[令状|逮捕状]]発付もしばしばなされ、定期的に報道されている。
 
== 脚注 ==
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{{DEFAULTSORT:にんいとうこう}}
[[category:刑事訴訟法]]
[[category:捜査]]
{{law-stub}}