「鉱泉分析法指針」の版間の差分

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平成26年改定を一部反映
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'''鉱泉分析法指針'''(こうせんぶんせきほうししん、最終改訂:[[2002年]](平成14年)3月)は、[[環境省]][[自然環境局]]が制定する行政指針である<ref>{{Cite web |date= |url=https://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/shishin_bunseki/top.pdf |title=鉱泉分析法指針 |format=PDF |publisher=[[環境省]][[自然環境局]] |accessdate=2013-01-14}}</ref>。作成は[[公益財団法人]][[中央温泉研究所]]が行っている<ref>{{Cite web |date= |url=http://www.onken.or.jp/analysist.html#04 |title=業務実績 |publisher=[[公益財団法人]] [[中央温泉研究所]] |accessdate=2013-01-14}}</ref>。[[温泉法]]は[[温泉]]を定義するが、鉱泉分析法指針では温泉・[[鉱泉]]および[[泉質]]を定義する。
 
鉱泉分析法指針は[[1951年]](昭和26年)に旧[[厚生省]]により制定された。分析技術の発展に伴い[[1957年]](昭和32年)には大幅な改訂が行われ、それまで物質に[[和名]]を使用していた泉質名が旧泉質名となり、[[IUPAC名]]に基づいた新泉質名が定められた。同じく技術の発展に伴い[[1997年]](平成9年)[[2002年]](平成14年)にも、[[2014年]](平成26年)と改訂が行われた。また、[[1982年]](昭和57年)には療養泉の見直しが行われた。
 
== 鉱泉の定義 ==
{{seealso|鉱泉}}
鉱泉分析法指針では鉱泉について以下のように定義している。
{{Cquote|鉱泉とは地中から湧出する温水および鉱水の泉水で多量の固形物質またはガス状物質もしくは特殊な物質を含むかあるいは泉源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。}}
[[温泉法]]による[[温泉]]では鉱泉のほか、地中より湧出する[[水蒸気]]およびその他のガス([[炭化水素]]を除く)も含む<ref>{{Cite web |date= |url=https://www.env.go.jp/nature/onsen/point/ |title=温泉の保護と利用 温泉の定義 |publisher=[[環境省]][[自然環境局]]自然環境整備担当参事官室 |accessdate=2013-01-14}}</ref><ref>[[温泉法]] 第二条</ref>。
 
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== 参考文献==
* [https://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/shishin_bunseki.html 温泉の保護と利用 鉱泉分析法指針] 環境省-平成14年版
* [https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/2-5_p_14.pdf 鉱泉分析法指針] 環境省-平成26年改定
 
== 備考 ==