「鉱泉分析法指針」の版間の差分
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'''鉱泉分析法指針'''(こうせんぶんせきほうししん
鉱泉分析法指針は[[1951年]](昭和26年)に旧[[厚生省]]により制定された。分析技術の発展に伴い[[1957年]](昭和32年)には大幅な改訂が行われ、それまで物質に[[和名]]を使用していた泉質名が旧泉質名となり、[[IUPAC名]]に基づいた新泉質名が定められた。同じく技術の発展に伴い[[1997年]](平成9年)
== 鉱泉の定義 ==
{{seealso|鉱泉}}
鉱泉分析法指針では鉱泉について以下のように定義している。
{{Cquote|鉱泉とは
[[温泉法]]による[[温泉]]では鉱泉のほか、地中より湧出する[[水蒸気]]およびその他のガス([[炭化水素]]を除く)も含む<ref>{{Cite web |date= |url=https://www.env.go.jp/nature/onsen/point/ |title=温泉の保護と利用 温泉の定義 |publisher=[[環境省]][[自然環境局]]自然環境整備担当参事官室 |accessdate=2013-01-14}}</ref><ref>[[温泉法]] 第二条</ref>。
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== 参考文献==
* [https://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/shishin_bunseki.html 温泉の保護と利用 鉱泉分析法指針] 環境省-平成14年版
* [https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/2-5_p_14.pdf 鉱泉分析法指針] 環境省-平成26年改定
== 備考 ==
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