「麻薬取締員」の版間の差分

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Abe.Shin.PM. (会話 | 投稿記録)
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麻薬取締員は、[[麻薬及び向精神薬取締法]]により[[特別司法警察職員]]としての権限が与えられている。麻薬取締という危険な職務であるため、[[司法警察員]]<ref>[[麻薬取締官]]および麻薬取締員は、全員が司法警察員であり、[[司法巡査]]の麻薬取締官および麻薬取締員は存在しない。</ref>としての職務を遂行する場合に限り小型武器([[拳銃]]・[[特殊警棒]]等)の携帯が認められている他、[[日本の警察官|警察官]]と同様の[[逮捕術]]の訓練も受けている。
 
また、[[おとり捜査]]を行うことができ、[[麻薬及び向精神薬取締法]]58条に規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても、麻薬取締官及び麻薬取締員のみは、処罰されない。薬物犯罪に関するおとり捜査は、麻薬取締官及び麻薬取締員のみに認められた行為である。り、これは密売流通ルートを遡る為に必要な行為である。
 
その職務の性質上、麻薬取締官および都道府県[[日本の警察|警察]]と密接な協力関係にあり、麻薬及び向精神薬取締法56条でも協力関係が定められている。