「ホッピー」の版間の差分

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=== 日本の酒税法上の扱い ===
ホッピーは、日本の旧[[酒税法]]時代に[[酒類製造免許]]を受けている<ref name="reki">[http://www.hoppy-happy.com/learn-enjoy/whatshoppy/history.html ホッピーの歴史] ホッピービバレッジ公式サイト</ref>ため、例えば、工程中に製品アルコール濃度が1%を超過するなど、現在の[[酒税法]]では認められていない製法での製造が唯一可能な唯一の飲料である。製品には0.8%のアルコール分が含まれている<ref>{{Cite web |url =https://www.hoppy-happy.com/products/hoppy/ |title =アルコール度数
約0.8% ※関東圏のみの流通 |publisher =www.hoppy-happy.com |date = |accessdate =2018-12-17 }}</ref>が1%未満のため、[[清涼飲料水]]の扱いとなっている。