「介護保険」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
関連項目追加。
第2条を移動。
10行目:
 
== 目的等 ==
介護保険法は、'''加齢に伴って生ずる'''心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が'''尊厳を保持'''し、その有する能力に応じ'''自立した日常[[生活]]を営む'''ことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、'''国民の共同連帯の理念'''に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって[[国民]]の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。
 
介護保険制度では、以下の点にねらいがある。
18行目:
* 多様な事業者によるサービスを提供し、専門的サービス産業としての介護産業を確立する。
* 医療と介護の役割分担を明確化し、急性期や慢性期の医療の必要がない要介護者を介護サービスにより介護し、[[社会的入院|介護目的の入院]]を介護施設に移す。
 
介護保険制度を適切に運用するため、保険給付の際には
* 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
* 医療との連携に十分配慮
* 被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
* 可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮
されなければならない(第2条第2項 - 4項)。
 
そして国民の努力及び義務として介護保険制度は
69 ⟶ 76行目:
== 保険給付 ==
{{日本の介護保険財政}}
保険給付によって第1号被保険者は、介護(寝たきりなどで入浴・食事や排泄などの日常生活動作への介護)や支援(家事や身支度などの日常生活での支援)が必要な時、介護保険を適用してのサービスが受けることができる。また第2号被保険者は、'''[[特定疾病]]のために'''介護が必要になった場合に、介護保険のサービスを受けることができる。
介護保険制度を適切に運用するため、保険給付の際には
* 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
* 医療との連携に十分配慮
* 被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
* 可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮
されなければならない(第2条第2項 - 4項)。
 
保険給付によって第1号被保険者は、介護(寝たきりなどで入浴・食事や排泄などの日常生活動作への介護)や支援(家事や身支度などの日常生活での支援)が必要な時、介護保険を適用してのサービスが受けることができる。また第2号被保険者は、'''[[特定疾病]]のために'''介護が必要になった場合に、介護保険のサービスを受けることができる。
 
保険給付の種類として'''介護給付'''と'''予防給付'''があり(第18条)、サービスごとに細かく分類される。