「介護保険」の版間の差分
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また、市町村は条例により要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する独自の給付である'''市町村特別給付'''を行うことができる(第62条)。
; 他法優先
: 保険給付は、当該要介護状態等につき、[[労働者災害補償保険法]]の規定による[[労働者災害補償保険#保険給付|療養補償給付]]等を受けられるときは、その限度において行われない(第20条)。
: また施行令11条より、以下の法律においても介護保険での給付は行われない。主に災害や戦争・特殊な労働者(船員・公務員)に関するものが多い。
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保険給付を受ける権利は、[[債権譲渡|譲り渡し]]、[[担保]]に供し、又は[[差し押さえ]]ることができない(第25条)。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない(第26条)。▼
: {{Col-3}}
: [[船員保険法]]
また、犯罪を犯すなどして[[拘禁]]された者(第63条)や保険者からの指示や求めに応じない者、保険料滞納者(第64 - 69条)は給付の全部または一部を制限される。▼
: [[労働基準法]]
: [[船員法]]
: [[災害救助法]]
: [[消防組織法]]
: [[消防法]]
: {{Col-3}}
: [[水防法]]
: [[国家公務員災害補償法]]
: 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
: 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
: 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
: 証人等の被害についての給付に関する法律
: {{Col-3}}
: [[災害対策基本法]]
: [[戦傷病者特別援護法]]
: [[地方公務員災害補償法]]
: [[原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律]]
: [[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]
: [[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]]
: {{Col-end}}
; 給付権利
▲: 保険給付を受ける権利は、[[債権譲渡|譲り渡し]]、[[担保]]に供し、又は[[差し押さえ]]ることができない(第25条)。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない(第26条)。
; 給付制限
=== 認定手続き ===
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