「検察事務官」の版間の差分

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{{Quotation|検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、[[検察官]]を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。}}
と規定されている。
 
「事務」とはついていても、企業や裁判所などの「事務職員」といったものと異なり、本稿に記載されるような、他人に対して強制処分を行う権限を有し、刑法の「公務執行妨害罪」にて、職務が保護されている。
 
== 概説 ==