「介護保険」の版間の差分

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==== 自己負担 ====
介護サービスを受けた後、上記の給付の制限に該当しなければ市町村より介護および予防給付として9割が支給される(第41、42、42の2、42の3、44条1項、45、48、49、53、54、54の2、54の3、56、57条)。つまり自己負担割合は原則として'''1割'''(ケアプランの作成は自己負担なし)であるが以下の例外がある(第49条の2、第59条の2、施行令第22条の2、施行令第29条の2)。
* 第1号被保険者であって合計所得金額(収入から必要経費等を差し引いた金額)が160万円以上(例えば収入が年金のみの場合、年金額が年280万円以上)の場合、2015年(平成27年)8月利用分から自己負担割合が'''2割'''となる。
** 2割とされる者でも、世帯の65歳以上の者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が1人(世帯に他の第1号被保険者がいない場合)の場合は280万円未満、2人以上の場合は346万円未満であれば1割負担になる。
* 2018年(平成30年)8月より、2割負担となる者のうち合計所得金額が220万円以上の場合は、自己負担割合は'''3割'''となる。
** 3割とされる者でも、世帯の65歳以上の者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が1人(世帯に他の第1号被保険者がいない場合)の場合は340万円未満、2人以上の場合は463万円未満であれば2割または1割負担になる。また3割負担となっても、高額介護サービス費等により月額の負担上限は44,400円となる。
 
ただし居宅介護サービス費および地域密着型介護サービス費の支給額には限度があり(第43条)、要介護度によって異なるが、居宅サービス等区分(施行規則第68条)に含まれない、以下のサービスに関しては区分支給限度額が適用されない。
* [[介護サービス事業者の種類#居宅療養管理指導|居宅療養管理指導]]
* [[介護サービス事業者の種類#特定施設入居者生活介護|特定施設入居者生活介護]](利用期間を定めて行うものを除く)
* [[介護サービス事業者の種類#認知症対応型共同生活介護|認知症対応型共同生活介護]](利用期間を定めて行うものを除く)
* [[介護サービス事業者の種類#地域密着型特定施設入居者生活介護|地域密着型特定施設入居者生活介護]](利用期間を定めて行うものを除く)
* [[介護サービス事業者の種類#地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護|地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護]]
 
同様に介護予防サービス費および地域密着型介護予防サービス費の支給額にも限度があり(第55条)、要支援度によって異なるが、介護予防サービス等区分(施行規則第85条の5)に含まれない、以下のサービスに関しては区分支給限度額が適用されない。
* 介護予防居宅療養管理指導
* 介護予防特定施設入居者生活介護
* 介護予防認知症対応型共同生活介護
 
また居宅介護福祉用具購入費および居宅介護住宅改修費にも支給限度基準額(第44条4項、45条4項)があり、介護予防福祉用具購入費および介護予防住宅改修費にも支給限度基準額(第56条4項、57条4項)がある。
 
なお、第2号被保険者は所得に関わらず自己負担割合は一律1割である。