「介護保険」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→介護サービス事業者と介護サービス: 介護サービス情報の公表 |
→地域支援事業: 地域ケア会議を追加。 |
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== 地域支援事業 ==
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を行うことができる。これを'''地域支援事業'''と呼ぶ(第115条の
地域支援事業は以下の通り。
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## 一般介護予防事業 - 第1号被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止
# 包括的支援事業
## 総合相談支援業務 - 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う。
## 権利擁護
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## 在宅医療・介護連携推進事業 - 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進する<ref>{{Cite report |date=2020-09 |title=在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3 |url=https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666660.pdf |publisher=厚生労働省老健局老人保健課 |accessdate=2021-10-01 }}</ref>。
## 生活支援体制整備事業 - 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する。
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## その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
この内、第1号介護予防支援事業と包括的支援事業は市町村などが設置する[[地域包括支援センター]]が実施する(第115条の46第1項)。
これら地域支援事業を行うにあたって、市町村は高齢者保健事業を行う後期高齢者医療広域連合との連携を図るとともに、国民健康保険保健事業と一体的に実施するよう努める必要がある(第115条の45第6項)。また市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる(第115条の45第10項)。
地域支援事業の実施主体は市町村であるが
* 介護予防・日常生活支援総合事業 - 厚生労働省令で定める基準に適合する者(第115条の47第4項)
* 包括的支援事業 - 老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者(第115条の47第1項)。委託を受けた者は地域包括支援センターを設置する(第115条の46第3項)。総合相談支援業務と権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の3つは一括での委託が条件となる(第115条の47第2項)。
* 任意事業 - 老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者。
なお、老人介護支援センターは地域包括支援センターがその役割を担っている自治体が多い。
また、市町村は、地域支援事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置くように努めなければならない(第115条の48第1項)。これは地域ケア会議と呼ばれる{{R|chiikishien}}。この会議では被保険者への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討が行われる(第115条の48第2項)。なお、介護保険法には明記がないが、包括的支援事業として扱われる{{R|chiikishien}}。
== 財源 ==
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