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{{Law}}
{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の[[刑事訴訟法]]に規定された[[司法警察]]の[[捜査]]活動を行う職員の資格である。代表的なものに[[日本の警察官|警察官]]がある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は'''司法警察官吏'''と称した<ref>司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第2条「他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。」</ref>。
司法警察は、[[犯罪]]を[[捜査]]し、[[被疑者]]を[[逮捕]]し、[[検察庁]]の[[検察官]]へ[[送致]]するなど、[[公判]]で事案の真相を解明する。'''名称に「司法」とあるが行政権に属する'''。
== 種類等 ==
== 権限 ==
司法警察活動を行う権限を'''司法警察権'''と称するが、
* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]
**
*
司法警察職員のうち、警察官・[[皇宮護衛官]]・[[海上保安官]]・[[麻薬取締官]]・[[麻薬取締員]]など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に、職務を安全かつ確実に執行させるため、一定の範囲で [[武器]]<ref>小型武器に限定される場合もある。</ref>の携帯・使用権が付与されている<ref>法令上、[[警務官]]でない[[自衛官]]・[[入国審査官]]および[[入国警備官]]・司法警察職員としての指定を受けていない[[刑務官]]も武器の携帯使用権を有する([[自衛隊法]]第87条・[[出入国管理及び難民認定法]]第61条の4・[[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律]]第80条)ほか、現実に所持しないが[[税関職員]]も法令上武器の携帯使用権が与えられている(
== 関連項目 ==
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