「国際紛争の平和的解決」の版間の差分

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誤解を招きそうな点なので導入部でも説明
出典年号の間違い
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[[File:Barack Obama and Vladmir Putin at G8 summit, 2013.jpg|thumb|300px|2013年にイギリスで開催された[[G8サミット]]の際に会談した[[アメリカ合衆国大統領|アメリカ大統領]][[バラク・オバマ]](左)と、[[ロシア連邦大統領|ロシア大統領]][[ウラジーミル・プーチン]](右)。外交交渉は国際紛争の平和的解決手段としては最も基本的なものであるが<ref name="国際法辞典88-89">「交渉」[[#国際法辞典|『国際法辞典』]]、88-89頁。</ref>、外交交渉という手段によって平和的解決が実現するかどうかは当事者の態度いかんである<ref name="杉原405-406">[[#杉原(2008)|杉原(2008)]]、405-406頁。</ref>。]]
'''国際紛争の平和的解決'''(こくさいふんそうのへいわてきかいけつ)は、[[国際紛争]]を[[平和]]的に解決し、処理することである<ref name="国際法辞典118-119">「国際紛争の平和的解決」[[#国際法辞典|『国際法辞典』]]、118-119頁。</ref>。'''国際紛争の平和的処理'''ともいう<ref name="国際法辞典118-119"/>。平和的解決に対を為すのは[[兵力]]による解決を表す「強力的解決」または「強制的解決」であり、その最も重大な場合が[[戦争]]である<ref name="国際法辞典118-119"/>。かつての[[国際法]]では平和的解決手続きと強力的解決手続きのどちらも認められ<ref name="杉原401-402">[[#杉原(2008)|杉原(2008)]]、401-402頁。</ref>、平和的解決手続きに失敗すれば[[武力行使]]を伴う強力的解決手段も認められていた<ref name="山本677">[[#山本(2003)|山本(2003)]]、677頁。</ref>。しかし現代では[[国際連合憲章|国連憲章]]2条3項により国際紛争の平和的解決が義務として定められたほか、同2条4項で武力の行使、武力による威嚇が禁止され、[[ニカラグア事件]][[判決 (国際司法裁判所)|国際司法裁判所判決]]では紛争の平和的解決義務が[[慣習国際法]]であることが確認された<ref name="杉原401-402"/>。ただしこのような国際紛争の平和的解決義務は、平和的手段を用いるべき義務であって、平和的手段を用いた結果として国際紛争を実際に解決することまで義務付けられているわけではない<ref name="キーワード176-179">高田映「紛争の平和的解決義務」[[#キーワード|『国際法キーワード 第2版』]]、176-179頁。</ref>。平和的解決のための手段として具体的には、[[外交交渉]]、[[周旋]]、[[仲介 (国際法)|仲介]]、[[審査 (国際法)|審査]]、[[調停 (国際法)|調停]]のような非裁判手続きのほか、第三者機関が紛争当事国に紛争解決を義務付ける裁判的手続がある<ref name="小寺412-415">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、412-415頁。</ref>。これらの手続きのうちいずれを選定するかは、原則的に紛争当事国の自由であるが<ref name="山本678">[[#山本(2003)|山本(2003)]]、678頁。</ref>、国際紛争の平和的解決に[[国際組織]]が介入することもある<ref name="山本683-687">[[#山本(2003)|山本(2003)]]、683-687頁。</ref>。
 
== 平和的解決の義務化 ==
かつては[[国際紛争]]の解決手段として、外交交渉などの平和的手続([[#紛争解決手続き]])と武力行使を伴う強力的解決手続きの双方が認められた<ref name="杉原401-402"/>。1899年に採択された[[国際紛争平和的処理条約]]1条では、武力行使を予防して国際紛争の平和的解決の確保に全力を尽くすことが約束されたが、国際紛争の平和的解決義務や武力行使の禁止が定められることはなかった<ref name="山本677"/>。[[国際連盟規約]]においては強力的手段による紛争解決は制限されたが(12条1項)、平和的解決に失敗した場合には最後の手段として戦争に訴えることも認められていた(15条7項)<ref name="小寺412">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、412頁。</ref>。
 
しかし1945年の[[国際連合憲章|国連憲章]]では、2条3項で紛争を平和的手段により解決すべき一般的義務が定められたほか、2条4項では[[武力行使禁止原則]]が定められている<ref name="杉原401-402"/>。2条3項、2条4項は以下の通り。
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== 国際紛争とは ==
{{Main|国際紛争}}
国際判例は、紛争という概念を「二主体間の法律上または事実上の論点に関する不一致、法律的見解または利益の矛盾、対立」(1924年の[[マヴロマティス・パレスタイン特許事件]][[常設国際司法裁判所]]判決)と定義し、国際紛争が存在するか否かは裁判所により客観的に判断されるべき問題としている(1950年の[[平和条約解釈国際司法裁判所勧告的意見|平和条約解釈ICJ勧告的意見]])<ref name="小寺409-410">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、409-410頁。</ref><ref name="国際法辞典118">「国際紛争」[[#国際法辞典|『国際法辞典』]]、118頁。</ref>。このような国際判例における紛争概念の定義は1988年の[[国連本部協定国際司法裁判所勧告的意見|国連本部協定ICJ勧告的意見]]や1995年の[[東ティモール事件]][[判決 (国際司法裁判所)|ICJ判決]]でも踏襲されている<ref name="判例国際法452-457">酒井啓亘「国際請求の提出と外交的保護」[[#判例国際法|『判例国際法』]]、452-457頁。</ref>。
 
=== 政治的紛争と法律的紛争の分類 ===
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==== 審査 ====
[[審査 (国際法)|審査]]は、非政治的・中立な審査委員会が国際紛争に関する事実関係を調査、報告する手続きである<ref name="杉原407-408">[[#杉原(2008)|杉原(2008)]]、407-408頁。</ref>。国際審査とも言われる<ref name="国際法辞典108">「国際審査」[[#国際法辞典|『国際法辞典』]]、108頁。</ref>。委員会は紛争当事国の合意によって設立される<ref name="国際法辞典108"/>。もともと審査の役割は事実関係の調査であり法的判断は含まれないことが原則とされている<ref name="山本682">[[#山本(2003)|山本(2003)]]、682頁。</ref>。1899年の[[国際紛争平和的処理条約]]においてはじめて審査が制度化された<ref name="小寺418">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、418頁。</ref>。1904年の[[ドッガー・バンク事件]]で審査が大きな役割を果たしたことから審査の有用性が認識されるようになり、1907年の国際紛争平和的処理条約[[条約の改正|改正]]において審査に関する詳細な規定(9条から36条)が置かれることとなった<ref name="杉原407-408"/>。紛争が事実関係に関する見解の相違によるものであるとき、公平な第三者機関によって紛争解決が容易になるという長所がある<ref name="小寺418"/>。
 
==== 調停 ====
{{Main|調停_(国際法)}}
調停は、非政治的・中立な調停委員会が紛争について事実関係だけでなく法的問題まで含めた全体的検討を行い、当事者に解決案を勧告する制度である<ref name="杉原408-411">[[#杉原(2008)|杉原(2008)]]、408-411頁。</ref><ref name="小寺419-420">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、419-420頁。</ref>。国際調停ともいう<ref name="国際法辞典114">「国際調停」[[#国際法辞典|『国際法辞典』]]、114頁。</ref>。前述の審査と仲介が結合したような制度である<ref name="山本682-683">[[#山本(2003)|山本(2003)]]、682-683頁。</ref>。委員会は個別の条約によって設立されるが<ref name="山本682-683"/>、委員会が示す調停案は勧告にとどまるものであり、法的拘束力はない<ref name="国際法辞典114"/>。調停案提示に至るまでの政治的側面と法的側面のどちらを重視するのかに応じて、仲介に近い性質の場合もあれば裁判的手続に近い場合もある<ref name="杉原408-411"/>。調停においても国際法を全く検討しないわけではないが、必ずしも国際法のみを基準とせず、より広い視点から当事者の利害関係を調整することにより、当事者双方にとって受け入れる可能な案を提示し紛争の解決を図るものである<ref name="判例国際法515-517">富岡仁「ヤン・マイエン調停事件」[[#判例国際法|『判例国際法』]]、515-517頁。</ref>。
 
==== 国際組織の介入 ====
===== 国際連盟 =====
[[国際連盟]]は国際紛争の平和的解決に介入する[[国際組織]]の最初の例であった<ref name="山本683-687">[[#山本(2003)|山本(2003)]]、683-687頁。</ref>。[[国際連盟理事会|連盟理事会]]が非裁判的手続に介入することを広く認めていたのである<ref name="山本683-687"/>。たとえば一定の事態について([[国際連盟規約|連盟規約]]11条2項)、連盟加盟国からの注意喚起を受けて連盟理事会は周旋、仲介、審査、調停といった非裁判手続きをとることができたほか、国交断絶に至るおそれのある紛争について紛争当事国が裁判的手続に付託しなかった場合には、一方の紛争当事国からの付託によって連盟理事会が強制的に介入して審査、調停、仲介といった権限を行使することが認められていた<ref name="山本683-687"/><ref name="小寺431-432">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、431-432頁。</ref>。
 
===== 国際連合 =====
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==== 司法裁判 ====
{{See also|国際司法裁判所|常設国際司法裁判所}}
国際社会において紛争当事国の意思からは独立した司法裁判所が初めて登場したのは、1907年に設立された[[中米司法裁判所]]であったが、これはわずか10件の事件を扱ったのみで1918年に廃止されることとなった<ref name="小寺422-430">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、422-430頁。</ref>。その後1921年に[[国際連盟規約]]14条にもとづいて設立された[[常設国際司法裁判所]](PCIJ)が、国際社会に設立された初めての本格的な司法裁判所と評価されている<ref name="小寺422-430"/><ref name="杉原418-420">[[#杉原(2008)|杉原(2008)]]、418-420頁。</ref>。1945年の[[国際連合|国連]]創設とともに設立された現在の[[国際司法裁判所]](ICJ)は、PCIJを承継するものであり<ref name="小寺422-430"/>、PCIJにわずかな変更を加えて国連の機関として設立されたものである<ref name="国際法辞典104-105">「国際司法裁判所」[[#国際法辞典|『国際法辞典』]]、104-105頁。</ref>。[[判決 (国際司法裁判所)|ICJの判決]]には法的拘束力があり([[:s:国際連合憲章#第94条|国連憲章94条1項]])、一方の当事国がICJの判決に従わない場合には他方の当事国は[[国際連合安全保障理事会|国連安保理]]に提訴でき、安保理は判決の履行のための勧告をするか安保理自らが必要な措置をとることができると定められている([[:s:国際連合憲章#第94条|国連憲章94条2項]])<ref name="小寺428-429">[[#小寺(20102006)|小寺(20102006)]]、428-429頁。</ref>。しかし安保理の決定には[[国際連合安全保障理事会常任理事国|常任理事国]]の[[国際連合安全保障理事会における拒否権|拒否権]]が作用するため、常任理事国が判決に従わない場合には[[国際連合憲章第7章|国連憲章7章]]に基づく安保理の強制措置が発動する可能性は極めて低い<ref name="小寺428-429"/>。実際にはICJの判決は自発的に履行される場合がほとんどであり、そのような判決の履行拒否は例外的であるが、例えば1986年の[[ニカラグア事件]]ICJ判決の履行を拒否した[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の態度はそうした例外的事例に当たる<ref name="小寺428-429"/>。ニカラグア事件においては、ICJは裁判所としての任務である[[紛争解決機能]]を果たすことができなかったとする批判がある<ref name="小寺428-429"/>。しかし一方で、ニカラグア事件でICJは[[武力行使]]に関する[[法宣言機能]]を果たしたことや、もう一方の紛争当事国であった[[ニカラグア]]にとってはICJがアメリカの国際法違反を認定したことに意味があったことを理由に、肯定的にとらえる見解もある<ref name="小寺428-429"/>。
 
== 出典 ==