「介護サービス事業者の種類」の版間の差分

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→‎介護保険施設: 老人福祉法第5条の3
→‎居宅サービス事業: 単位数を減算
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{{Main|訪問介護}}
[[訪問介護員]](ホームヘルパー)が居宅を訪問して、[[食事]]、[[排泄]]や[[おむつ]]交換、着衣の交換、[[寝具]]の交換、[[車いす]]への移動、通院・通所・外出などの日常生活動作の介護、[[料理]]、[[洗濯]]・洗濯物の乾燥・洗濯物の取り込み・洗濯物の収納、[[掃除]]、[[食品]]や[[日用品]]の買い物などの日常家事の介護を行う。
 
なお、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する<ref name="Kyotaku Service Price">{{Cite report |date=2000-02-10 |title=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 |url=https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%B1%85%E5%AE%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AB%E8%A6%81%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96&dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1&mode=0 |publisher=厚生労働省 |page= |accessdate=2021-10-09}}</ref>。
 
===訪問入浴介護===
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: 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる(居宅運営基準第50条<ref>{{Egov law|411M50000100037#Mp-At_50|指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 訪問入浴介護 第四節 運営に関する基準 第五十条}}</ref>)。
: 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関するサービスの内容、苦情、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第53条の2<ref>{{Egov law|411M50000100037#Mp-At_53_2|指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 訪問入浴介護 第四節 運営に関する基準 第五十三条の二}}</ref>)。
 
なお、訪問介護と同様に事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者に対しては単位数を減算する{{R|Kyotaku Service Price}}。
 
===訪問看護===
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: 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成し、作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない(居宅運営基準第81条<ref>{{Egov law|411M50000100037#Mp-At_81|指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 訪問リハビリテーション 第四節 運営に関する基準 第八十一条}}</ref>)。
: 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する訪問リハビリテーション計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第81条<ref>{{Egov law|411M50000100037#Mp-At_82_2|指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 訪問リハビリテーション 第四節 運営に関する基準 第八十二条の二}}</ref>)。
 
なお、訪問介護と同様に事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者に対しては単位数を減算する{{R|Kyotaku Service Price}}。
 
===居宅療養管理指導===