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{{Law}}
{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の[[刑事訴訟法]]に規定された[[司法警察
== 種類等 ==
== 権限 ==
司法警察活動を行う権限を'''司法警察権'''と称するが、[[検察官]]が有する捜査権([[検察庁法]]
* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]
** [[逮捕]]
* [[被疑者]]の[[送致]]
[[特別司法警察職員]]の場合、[[捜査]]できる[[犯罪]]の種類、あるいは当該犯罪の発生地等に限定して権限が付与されているが、一般司法警察職員たる[[日本の警察官|警察官]]は、罪種や発生場所を問わず、いかなる犯罪でも捜査できる権限が付与されている。[[検察官]]が有している捜査権について、[[刑事訴訟法]]191条1項では、「必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる」とし、自ら捜査するかどうかの判断を検察官の[[行政裁量|裁量]]に委ねている。これとの対比で、司法警察職員は、第一次的な捜査責任を課せられた'''第一次捜査機関'''とも言われている<ref>中野佳博 『わかりやすい実務法学シリーズ 刑事訴訟法 第7版』 2014年4月、p.40、ISBN 978-4-907849-03-0。</ref>。
司法警察職員のうち、警察官・[[皇宮護衛官]]・[[海上保安官]]・[[麻薬取締官]]・[[麻薬取締員]]など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に、職務を安全かつ確実に執行させるため、一定の範囲で
== 関連項目 ==
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