「整理解雇」の版間の差分

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'''整理解雇'''(せいりかいこ)とは、[[解雇]]の種類の中の「[[普通解雇]]」に属するもので、法律上の用語ではなく、裁判での[[判例]]により浮上してきた労働慣例での用語である。事業を継続することが困難な場合に行う人員整理としての[[使用者]]からの[[労働契約]]([[雇用]]契約)の[[解除]]のことを指す。
 
整理解雇においては、相当数の労働者が同時に解雇される場合が多く([[集団的解雇]])、社会的にも大きな影響が生じる。使用者は、30人以上の雇用変動が生じる場合に、事前に[[厚生労働大臣]]に'''大量離職届'''を届け出なければならない(実際の届出先は[[都道府県労働局]]長。[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]]第27条)。もっとも大量離職届は雇用促進政策との関係で設けられた公法的義務であり、私法上の解雇を法的に制限するものではない。
 
== 意義 ==
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整理解雇を行うに当たっては、まず一般的な解雇の手続きとして、常時10人以上の労働者を使用する事業場については[[就業規則]]に「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」について記載しなければならない(労働基準法第89条)ため、整理解雇に関する事項を就業規則に明記しなければならない。そのうえで、「[[#整理解雇の四要件|整理解雇の四要件]]」を満たす必要がある。
*実際の解雇の手続きについては[[解雇#解雇の制限]]及び[[解雇#解雇の予告]]を参照。
 
整理解雇においては、相当数の労働者が同時に解雇される場合が多く、社会的にも大きな影響が生じる。使用者は、30人以上の雇用変動が生じる場合に、事前に[[厚生労働大臣]]に'''大量離職届'''を届け出なければならない(実際の届出先は[[都道府県労働局]]長。[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]]第27条)。もっとも大量離職届は雇用促進政策との関係で設けられた公法的義務であり、私法上の解雇を法的に制限するものではない。
 
== 整理解雇の四要件 ==
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{{DEFAULTSORT:せいりかいこ}}
[[Category:退職]]
[[Category:雇用]]
[[en:Termination of employment]]