「公職選挙法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
項目追加
104行目:
*政令指定都市を除く市長・市議会議員選挙:7日間(第33条第5項第4号)
*町村長・町村議会議員選挙:5日間(第33条第5項第3号)
 
=== 投票方法 ===
* 地方選挙や国政選挙でよく行われる記名式投票と、記号式投票(第46条の2)の2種類ある。ただし、記号式投票の実施は極少数である。
* 候補者名以外の文字・記号が書かれた(他事記載)票は無効票となる(第68条第1項第6号、同条第2項第6号、同条第3項第8号)。これは[[日本国憲法第15条]]第4項([[秘密投票]])を根拠としている。
* 投票用紙には投票した人の名前を記入してはならない(第46条第4項、日本国憲法第15条第4項)
* 目の見えない人は投票管理人に申し出ることで点字で投票することができる(施行令第39条)。
** 施行令第39条では主語に「盲人である選挙人」としか書いてないため、障害者手帳交付の有無とは無関係である。治療中などで一時的に見えなくなった人も対象となる。
** 施行令第39条で「盲人である」と書いてある通り、客観的に晴眼者とわかる人は点字投票できない。このことは『選挙関係実例判例集(第十六改訂版)』p.436(ぎょうせい)で同様の説明している。
 
=== 特別選挙 ===