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== 概要 ==
巡爵とは、[[六位蔵人]]・[[式部省|式部丞]]・[[民部省|民部丞]]・[[外記]]・[[史 (律令制)|史]]・[[近衛府|近衛将監]]・[[衛門府|衛門尉]]など特定の官職を務める六位の官人の中から、1人を[[年労]]即ち在職年数に応じて毎正月の[[除目]]において[[従五位|従五位下]]に[[叙爵]]することをいう。殊に巡爵の事例としては、[[蔵人所]]における[[六位蔵人]]の巡爵がよく知られ、年労第一の蔵人即ち極臈が毎年叙爵に与ったとされ、[[叙留]]即ち留任の例外を除き、大概は[[国司]]に転じたという。蔵人で巡爵に与った者は殿上を退き、蔵人五位といわれ巡任に与ったとされる。
 
これに次ぐ[[大蔵省 (律令制)|大蔵丞]]・[[内記]]・[[検非違使]]・[[織部司|織部正]]は数年ごとに年労の高い者から叙爵を受けた。これを年労叙爵と言う。更にそれ以外の六位の文官・武官はそれぞれ「諸司」「諸衛」などの集団にまとめられ、毎年1名もしくは2名が叙爵をされた。これを諸司労・諸衛労と呼ぶが対象範囲が広かったため、年労叙爵よりも叙爵の可能性が低かった<ref name=sako>佐古愛己「年労制の変遷」(初出:『立命館文学』575号(2002年)/所収:佐古『平安貴族社会の秩序と昇進』(2012年、思文閣出版) ISBN 978-4-7842-1602-4) </ref>。