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'''郡司'''(ぐんじ、こおりのつかさ)は、日本の[[律令制]]下において、中央から派遣された[[律令]]下で[[郡]]を治める地方官である。
 
中央官僚である[[国司]]の下で、[[郡]]の行政に当たり、その地の地方豪族が世襲的に任命された。
 
[[律令制]]開始時に、それまでの地方豪族は、統治権(領主権)が中央国家へ収公され、地方行政官を担うこととなった。
 
== 概要 ==
[[大化の改新]]により、日本でも本格的に律令制が導入され、地方制度も整えられるようになった。[[大化]]5年([[649年]])頃、地方[[豪族]]である[[国造]](くにのみやつこ)の「国」が廃止され、[[評]]が置かれて旧国造は、評造・評督などと呼ばれる地方官に任命された。(孝徳制評)
 
やがて、[[701年]]([[大宝 (日本)|大宝]]元年)に編纂された[[大宝律令|大宝令]]により、評が廃止されて郡が置かれ、郡司として'''[[大領]]'''・'''少領'''・'''主政'''・'''[[主帳]]'''の[[四等官]]に整備される。特に権限が強かった大領・少領のみを差して「郡領」とも言う。中央の官人が任期制で派遣されていた[[国司]]と異なり、郡司は、旧国造などの地方豪族が[[世襲]]的に任命され、[[任期]]のない[[終身官]]であった。更に[[養老律令]]の[[官位令]]には郡司が[[官位相当]]の対象とされておらず、更に[[公式令 (律令法)|公式令]](52条)では郡司が[[職事官]]ではないことが明記されており、律令法に基づく制度でありながら実際には律令官制の体系には属さないという特殊な身分であった。