「婚姻届」の版間の差分

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* [[大日本帝国憲法]]当時は、男性は30歳未満、女性は25歳未満の場合には、父母の同意を要すると定められていた。
* 父母の同意とは、保護者・親権者の同意と同じ意味ではなく、実の父母または養父母のことである<ref>[http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/qa/FAQ3715.html 福岡市 未成年でも婚姻届を出すことができますか。]</ref><ref>[http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=10751 都留市役所 婚姻届]</ref>。<!-- {{要出典範囲|医学的な父母のみが対象である。|date=2010年3月}} -->父母がおらず後見人が親権者になっている場合は、誰の同意も不要である。父母が証人欄に署名している場合は、別途同意書の添付は必要ない。
* 婚姻届には[[証人]]の記入が必要であるが、証人になった者が、[[保証人]]となったり、結婚後の面倒を見たり、[[保証#連帯保証|連帯保証人]]の様に金銭・経済面での支援の義務や、[[不倫]]など不貞行為の責任を取らされる訳ではない。あくまでも、二人が結婚した旨の証人であるだけである。しかも証人には、国籍が指定されていないため、20歳以上であれば、見ず知らずの外国籍の人物でも証人欄の記入は可能である。しかし、当人に結婚する意思が全く無い相応の事実を認知していたのに[[署名]]した場合には、罰せられる場合がある。なお、証人の記入が必要であることは、両性の合意のみで婚姻できることを保障した日本国憲法第2424条に違反するという説もある。
* 婚姻届を提出した後に[[離婚届]]を同日に提出することも可能である<!--一応女性再婚規定の件も考慮。-->。また、配偶者の戸籍に養子女として入り嫁または婿となる場合には配偶者の両親を養親とした養子縁組届を添えて提出する必要がある。
* 夫婦の氏を途中で変更する場合、一旦離婚届を提出し、以前筆頭者でなかった者を筆頭者(以前夫が筆頭者だった場合は妻を筆頭者)とする婚姻届を提出する場合と、筆頭者が配偶者の両親を養親とする[[養子縁組]]届を提出する場合の2通りがある。